HOME > アイ・ピープルの原状回復
配線関係の撤去から、解体後の一部設備の取り付けなどの小工事まで
内装解体工事から原状回復工事までの作業を一括して請け負います。
店舗にしても住宅にしても、原状回復の
ガイドラインについてはっきりとはわからない、
という人は多いのではないでしょうか?
賃借に関しては経済活動にあたるので
司法であまり明確な規制があるわけではないのです。
契約自由の原則の考えがあるわけです。
しかし、賃貸に関してのトラブルは多いので
一応のガイドラインというものがあります。
基本的に、トラブルが起きてしまったときは
このガイドラインに従い、通常の契約は
借主と貸主の間の自由な契約により決まります。
つまり、契約をする際はお互いに納得する必要があります。
またあまり貸主から高圧的な態度を取られたり
悪い条件を付きつけられる必要はないのです。
ガイドラインで決められているのは以下の通り。
原状回復は、借りた当初の状態に戻して返還する事です。
しかし、当然ながら使用しているうちに時間が経つので
経年劣化が発生します。
いわゆる壁紙の日焼けや畳の痛みです。
これは自然消耗や通常損耗の部類に属し、
毎月支払っている賃借料に含まれているのです。
そのため、追加請求をされたり修復をする必要はありません。
逆に、故意ではなくても物をぶつけて壁に傷をつけたなどの
損失については請求をされる場合があり、
こちらは修復費を支払う必要があります。
もしも営業上、傷や汚れが予想される場所があるなら、
その前に物を置いたりシートを張るなど
保護する処理をすると、原状回復の費用を抑えられる可能性があります。
設置や取り外しの大きな内装解体の工事以外にも、
傷や汚れにも配慮して賃貸を使用するといいでしょう。